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野菜・果物に関するFAQ

Q and A

4. 有機栽培の野菜の定義を教えて下さい。また、本物かどうかは誰がチェックしていますか?

有機農産物に関しては、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)によりその定義が定められています。

「有機農産物」、「有機野菜」等と表示するためには、

  1. (1)農薬や化学肥料は原則として使用しないこと。(ただし、農薬物に急迫または重大な危機がある場合であって、通常の有機農産物に係わる防除方法のみでは有害動植物を効果的に防除できない場合に限り、有機農産物の国際基準に準拠した30種類の農薬の使用は認められています。)
  2. (2)種まきまたは植え付けの時点からさかのぼり2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)、禁止されている農薬や化学肥料を使用していない水田や畑で栽培されていること。
  3. (3)有機農作物の生産者は、以上の要件を満たし、生産から出荷までの生産工程管理・格付数量等の記録を作成していること。

などについて、農林水産大臣に登録された登録認定機関の認定を受けなければなりません。この認定に当たっては、書類審査と実地検査の両方を実施し、圃場や加工場が有機の生産基準(有機JAS規格)を満たしていること、当該規格に則して生産できるよう生産管理や生産管理記録の作成が適切に行うことができることを確認することにより行われます。

これらの要件を満たし、登録認定機関の認定を受けた農家等は、自ら生産した有機農産物にJASマークを付けて市場に供給します。有機JASマークが付けられていないものは、「有機○○」と表示することはできません。野菜

また、 登録認定機関は、認定を行った農家等が認定後も有機JAS規格に基づいた生産を行っていることを確認するため、最低1年に1回、認定農家等の調査を行うこととなっており、さらに、その登録認定機関が適正な業務運営を行っているかについて、毎年1回(独)消費技術センターが監査を行っております。

さらに詳細を知りたい方は、農林水産省ホームページの該当部分を御参照下さい。

食品表示とJAS規格→http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.htm

(文責 農林水産省)


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